1951-03-31 第10回国会 衆議院 建設委員会 第18号 なかんずく同法第三十二条は、河川に関する工事の費用分担を規定している条文でありまして、河川そのものの工事と、河川工事を施行することによつて必要となる種々の附帯工事、たとえば鉄道橋梁の蒿上あるいは径間拡張とか、道路橋の蒿上あるいは径間拡張とか、農事用用排水施設の変更というような附帯工事がある場合の費用負担を定めてある条文であります。 西村英一